高血圧、脂質異常症、糖尿病で通院中の患者様へ

特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行のおしらせ

厚労省は、令和6年6月1日より、生活習慣病対策の一環として、これまで診療所で算定してきた「特定疾患管理料」を廃止し、「生活習慣病管理料」に変更することを決定しました。
当院では、本改定に伴い、令和6年6月1日より、高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた場合、「生活習慣病管理料Ⅱ」に移行させていただくことになります。
この改定により、患者様に個々の目標設定と血圧や体重、食事、運動などの指導内容、検査結果を記載する療養計画書に、初回だけ署名を頂く必要がありますので、ご協力の程お願いいたします。

☆生活習慣病管理料Ⅱに変更の場合、患者様の自己負担額は、やや減少します。
例)3割負担の場合、自己負担は48円減少します。
但し年齢や、保険の種類、負担割合、そのほかの加算などにより異なります。

大変お手数をおかけしますが、6月1日以降、高血圧症、脂質異常症、糖尿病の患者様には、「療養計画書」へのサインを、医師またはスタッフよりご依頼いたしますので、ご理解・ご協力の程お願いいたします。

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